大阪府ディーゼル規制(流入規制)

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大阪府ディーゼル規制の話を聞きました。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html
今までも大阪府は多くの地域がNox・Pm規制地域になっていましたが、新しい規制は関東のディーゼル規制条例のような流入規制です。つまり大阪周辺のNox・Pm規制地域外、例えば京都・奈良・和歌山県などにお住まいの方も影響を受けることが十分考えられます。

 関東の規制との大きな違いは、不適合車の規制地域の「発着」を禁止・通過はOKということです。例を挙げると不適合車で京都から大阪に通勤するのは不可、大阪を通過して和歌山まで行くのはOKということになります。通過すら許さない関東の条例に比べれば緩やかですが、非規制地域に住んでいても大阪に行く可能性がある人は、車を規制に適合させる必要があるということになります。

 この条例の公布は平成19年10月でした。施行は21年の1月となっていて、もう半年後に迫っています。しかし、愛知県に住んでいる私は恥ずかしながら今日初めてこの条例の存在を知りました。大阪をはじめ、周辺地域ではどの程度の周知がされているのでしょうか?関東の規制のときは都知事が黒い粉の入ったペットボトルを振ってみせるパフォーマンスがニュースで報道されて全国的に知れ渡っていました。今回はどうでしょう?流入規制という周辺地域どころか全国的に影響のある方法で規制を行うにもかかわらず、あまりにも周知が足りないと思います。おそらく最も影響を受ける物流業界には業界団体などを通じて十分に通達はされているとは思いますが、個人や小規模な法人で、周辺で規制不適合のディーゼル貨物車を使っている人はどれほど知っているのでしょう?こんな調子では後期高齢者医療制度のように大混乱にならないか心配です。兵庫県の条例のように一般の人がほとんど乗らない大きさの車のみを対象としているのなら、大掛かりな広報活動は必要ないのかもしれませんが、普通車の1・4ナンバーはハイエースランクルなどまだまだ日常の足として使っている人はたくさんいます。
 こういう人の愛車を実質的に強制で奪ってしまう可能性があるのに、説明が全く不足しています。高齢化問題への対策も、環境問題も大切なことです。(流入規制は地球環境よりも生活環境への対策という目的が強いですが)その為の負担が必要なことは誰でも分かっていることで、きちんと説明さえあれば、納得する方がほとんどだと思います。しかし、その最低限のことが全くできていません。この条例を作った人たちは、ディーゼル貨物車は大型トラックしかないと思っているのではないでしょうか?個人や小規模な会社で使われている、小型貨物・普通貨物はどうなるのでしょう。

 当社でも最近大阪のお客様にディフェンダーの1ナンバー車を販売しました。その車はNox・Pm規制には適合、関東のディーゼル規制には不適合というものでした。この大阪の規制を知ったときに冷や汗が出ました。1年足らずで乗れなくなってしまう車を売ってしまったかと思ったからです。しかし、内容を読んでホッとしました。この条例は関東の規制と異なりNox・PM適合=条例適合となるので、この車は何の影響もありませんでした。(ただし、規制適合を示すステッカーを貼り付ける必要あり)先程、そのお客様にお電話して規制についてお話したのですが、やはり全くご存知ありませんでした。こんなことでは、京都から大阪に毎日通勤する方が、NOX・PMに適合しない正規の110を、数年で通勤に使えなくなることを知らずに買ってしまうということもあるのではないかと思います。関西にお住まいの方は十分ご注意ください。




この規制のまとめです

Nox・PM規制適合車は無関係
Nox・PM規制不適合車でも3ナンバーは無関係
Nox・PM規制不適合車の1・4ナンバーでも大阪に行かなければ関係ない
不適合車貨物車でも大阪を通過するだけならOK